公 正 証 書 遺 言 と は
2人以上の立会のもとで、遺言者が口頭で述べた内容を公証人が「遺言公正証書」として作成するものです。 公証人は元裁判官や元検察官などで法律に精通した人ですから、要件の不備で無効になることはありません。また、家庭裁判所の検認の必要もありません。 原本は公証役場に保管されますので、偽造、変造などの心配もありません。 ※遺言は相続人となる人々の了承や印鑑証明書は一切不要です。遺言者の意思で自由に作成できます。
当 事 務 所 で は 公正証書遺言の立案、証人も承ります。
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